要点

  • 同じ在留資格で認められた分野・業務区分の範囲なら転職できる場合があります。別分野へ移るときは、その分野の技能試験などが必要です。
  • 退職・入社時には本人と会社の双方に届出があり、新しい会社で働く前に在留資格変更が必要になる場合があります。
  • 特定技能1号の在留期間は通算で原則5年以内。更新のたびに雇用契約、支援、税金・社会保険などが確認されます。
  • 1号は家族帯同が原則不可。2号は要件を満たす配偶者と子を家族滞在で呼べます。
  • 解雇や倒産など本人の責任でない事情がある場合は、受入れ機関の転職支援や入管の相談制度を早めに利用してください。