要点

  • 特定技能は技能実習と異なり、技能を身につけるためではなく、対象分野で働くための在留資格です。
  • 1号は原則として通算5年まで。会社などから仕事・生活に必要な支援を受け、家族帯同は原則認められません。
  • 2号は熟練した技能を対象とし、在留期間の通算上限がなく、要件を満たす配偶者・子の帯同が可能です。
  • 給与は同じ仕事をする日本人と同等以上である必要があります。
  • 制度や対象業務は変更されるため、契約前に自分の分野の最新要領を確認してください。